NPO法人学生文化創造
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認定試験

よくある質問

1.スチューデントコンサルタントとは何ですか?
2.スチューデントコンサルタント認定試験の目的は何ですか?
3.スチューデントコンサルタント認定試験の受験対象者はどんな方ですか?
4.スチューデントコンサルタントとはどんな資格ですか?
5.スチューデントコンサルタント認定試験合格のメリットは何ですか?
6.スチューデントコンサルタントの行う学生支援相談の対象範囲についてお伺いします。
7.学生支援相談の対象は誰ですか?
8.スチューデントコンサルタントの資格には、有効期限があるのですか?
9.スチューデントコンサルタント試験の合格基準を教えてください。
10. 試験合格者の認定後のフォローはどうなっていますか?
11.合格発表はいつですか?
12.スチューデントコンサルタント制度を創設するに当たって、大学等の関係者の理解は得られているのですか?
13.学生支援相談を行う者は、学生支援相談業務の性格からしてきわめて高度の専門性が要求されると考られますが、スチューデントコンサルタント制度はこれに応えられるのでしょうか?
14.なぜ、今、スチューデントコンサルタント制度なのですか?
15.大学等関係機関組織にとって、この制度を活用するメリットは何ですか?
16.スチューデントコンサルタント認定試験の筆記試験免除に係わる実務経験年数において、1年以上及び3年以上をクリアーしたとする時期は、何時の時点をもって起点とするのでしょうか?

1.スチューデントコンサルタントとは何ですか?
内閣府認証特定非営利活動法人学生文化創造(以下、「当法人」という。)が学生支援相談を担当する実力があると認定した資格です。そのため当法人はスチューデントコンサルタント認定試験を実施し、その実務を担当するために必要とする資質、能力・適性等が一定の水準以上であると認定した方にその資格を授与します。

2.スチューデントコンサルタント認定試験の目的は何ですか?
当法人は、学生支援相談の重要性に鑑み、学生支援相談の充実・普及を図るために、学生支援に携わる方のうち、「スチューデントコンサルタント」として一定レベル以上の実力があると認定することにより、学生の要望に応じた適切な学生支援相談業務を担当する専門性を証明することを目的とします。

3.スチューデントコンサルタント認定試験の受験対象者はどんな方ですか?
・大学、短大、高等専門学校、専門学校の学務部,学生部等の担当者
・学生の求めに応じて日常的に学生支援相談を行っている方
・学生の採用や社員,職員教育を担当する企業,団体の社員
・学生を対象とした事業を展開する企業,団体の社員
・長年の実務経験等を地域活動やボランティア活動に生かそうとする方
・将来を担う学生たちを応援しようという社会貢献の意識と意欲がある方
・将来上記に掲げるような職務、活動を考えている方
以上のような方を受験対象者とします。

4.スチューデントコンサルタントとはどんな資格ですか?
この資格は、当法人が認定した学生支援相談実務を担当する方のための専門性のある資格です。この資格は当法人が実施するスチューデントコンサルタント認定試験の合格者に授与されます。

5.スチューデントコンサルタント認定試験合格のメリットは何ですか?
スチューデントコンサルタント認定試験の合格者は、当法人の登録簿に登載され、合格証書が授与されると共に認定証が交付されます。
また、学生支援相談を担当する場合に当法人の交付する認定証を胸に付ける等、その業務を担当する専門性を持っていることが判り、学生が安心して相談することができます。
さらに、当法人の行う学生支援相談事業に業務としてまたはボランティア活動の一環として、スチューデントコンサルタントの資格所有者を学生支援相談役として参加してもらうこととしております。また、大学等においてもこの資格を活用して広く学生支援相談業務等の活動を行っていただくことを期待しています。

6.スチューデントコンサルタントの行う学生支援相談の対象範囲についてお伺いします。
当法人が行うスチューデントコンサルタント認定試験においては、学生支援相談についての定義を行うとともにその相談対象範囲についても、原則として次のようなものとしております。
(1)生活に関する支援相談
(2)健康に関する支援相談
(3)学習に関する支援相談
(4)就職活動等進路に関する支援相談

7.学生支援相談の対象は誰ですか?
大学生、短大生、高専生、専門学校生等です。

8.スチューデントコンサルタントの資格には、有効期限があるのですか?
スチューデントコンサルタント認定試験の合格者は学生文化創造のスチューデントコンサルタント認定試験合格者名簿に登録され、合格者には合格証書と認定証が交付されます。
スチューデントコンサルタント資格(以下「本資格」という。)は、一度登録されると、特別な事情がない限り取り消されることはありません。すなわち、本資格は、原則として終身有効です。

9.スチューデントコンサルタント試験の合格基準を教えてください。
当法人の認定試験委員会において、試験の成績に基づいて、スチューデントコンサルタントに求められる資質、能力・適性等を総合的に判断して決定することとしております。

10. 試験合格者の認定後のフォローはどうなっていますか?
当法人は、スチューデントコンサルタント認定試験の合格者がこの資格をどのように活用しているかを把握しつつ、スチューデントコンサルタントの資格所有者を対象とした研修講座を定期的に開催し、職務遂行能力の向上に寄与したいと考えております。

11.合格発表はいつですか?
試験実施日から3週間後に、当法人のホームページに発表する予定です。なお、合格発表と同時に、本人宛に合格証書と認定証を発送することとしております。

12.スチューデントコンサルタント制度を創設するに当たって、大学等の関係者の理解は得られているのですか?
内閣府認証特定非営利活動法人学生文化創造が行う「スチューデントコンサルタント認定試験」は、学生支援相談の重要性に鑑み、その普及・充実を図ることを目的として行おうとするものです。したがって、当然のことながら、大学の幹部職員の方々はもちろん学生支援相談を行う関係職員の方々の理解が不可欠であり、当法人の日常活動やホームページ上で詳しく趣旨・目的等について説明しております。

13.学生支援相談を行う者は、学生支援相談業務の性格からしてきわめて高度の専門性が要求されると考られますが、スチューデントコンサルタント制度はこれに応えられるのでしょうか?
スチューデントコンサルタント認定試験は、学生支援相談を行う者の資質、能力・適性等について一定レベル以上であることを認定するものであり、いわば学生支援相談業務に関する専門性を認定するという役割を持つものです。学生支援相談の多様性・複雑性に適切に対応するため、当法人としては、今後、関係者の理解と協力支援を頂きながら、資格所有者のレベル、研修の充実等資格・専門性向上策の基盤整備の取組みを行っております。

14.なぜ、今、スチューデントコンサルタント制度なのですか?
我が国の経済社会は、近年急速に進行する国際化・情報化及び環境重視の時代認識の中において大きな変革の時代に入っており、学生たちは、さまざまな困難に直面し、将来の社会に向けてそれを克服するために懸命に努力していくことが求められています。平成18年3月に内閣府の認証を受けて発足した学生支援相談をメイン事業に掲げる特定非営利活動法人学生文化創造は、学生支援相談に携わる関係者の意向・意見等を積極的に取り入れ、学生支援相談の普及・充実を図る必要があると考え、この制度を創設することといたしました。

15.大学等関係機関にとって、この制度を活用するメリットは何ですか?
大学等関係機関における学生支援相談業務は、多様化・複雑化の傾向を加速しつつあります。スチューデントコンサルタント制度は、このような多様化・複雑化しつつある学生支援相談について、その内容・方法等を明確にするとともに、学生支援相談に当たる者の資質、能力・適性等が一定水準以上であることを認定し、学生支援相談業務の充実を図ろうとするものであります。同時に、これらの担当者が当法人の学生支援相談事業との連携や必要に応じて実施する予定の研究会・研修会の参加などによって、今後充実される制度のメリットを享受してもらえるものと考えています。
なお、専門性を高めるこの資格制度は、関係者の理解と協力の下に成り立つものであり、今後、関係者の要望等を積極的に取り入れていきたいと考えています。

16.スチューデントコンサルタント認定試験の筆記試験免除に係わる実務経験年数において、1年以上及び3年以上をクリアーしたとする時期は、何時の時点をもって起点とするのでしょうか?
筆記試験免除対象者とする「大学等で学生支援相談に関する職務経験(実務経験)が3年以上の者」とは、受験申込期間の締切日当日をもって実務経験が3年の期間を満たしているものとしております。
また、「実務経験が1年以上の者」とは、受験申込期間の締切当日をもって実務経験が1年の期間を満たしているものとしております。


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